京都市立向島中学校PTA選挙細則
- 公開日
- 2010/04/06
- 更新日
- 2010/04/06
PTA
第1条……本会の役員並びに委員は,この細則に従って民主的に選出する。
第2条……本会の役員の選出は原則として毎年度末に行なうものとし,その期日は選挙実施の15日前までに,これを公示しなければならない。
第3条……役員及び委員の選挙事務を行なうために,選挙管理委員会を置く。
1:選挙管理委員は,各小学校区より3名,学校教職員より2名,計11名とする。
2:選挙管理委員は,企画委員会において選出する。
3:委員の互選により委員長を選出し,選挙管理事務の統括をする。
4:必要あるときは,役員候補推薦委員会を置く。
第4条……選挙管理委員会は,次の事務を行なう。
1:選挙の公示
2:立候補の受付
3:当選者の確定
4:当選者の公示
第5条……役員は会員中より役職別に選出する。
1:会員は自由に役員に立候補することができる。但し,立候補者はその所信を文書で表明しなければならない。
2:選挙管理委員会は,立候補者の受け付けを行ない,その名簿を選挙実施8日前までに公示する。
3:役員の選出は総会において役職別に立候補者名簿に基づいて単記無記名投票によって行なう。
4:役職別の立候補者が定数である場合には投票によらず,選挙管理委員会より経過報告を行ない,総会の承認を得て決定する。
第6条……役員候補推薦委員会は,本人の承諾を得て候補者として推薦することができる。
第7条……役員に欠員を生じたときは,前条の規定によって速やかに補欠選挙を実施する。
第8条……役員は各小学校区より2名選出する。
第9条……委員は次の通り選出する。
1:地域委員は,町(町内会もしくは自治会の単位)もしくは棟を選挙区として,当該選挙区より1人を選出するものとする。但し,選出に支障をきたす場合はこの限りではない。
2:学級委員は,各学級毎に3名選出する。
3:学級委員は,文化委員会・広報委員会・家庭教育学級委員会のいずれか1つの委員会に所属する。
4:学級委員の選出は,選挙管理委員会の公示に基づき行なう。
5:役員並びに委員で1年間の任期を終えた者は,次年度に限り辞退権を有するものとする。但し,選出に支障をきたす場合はこの限りではない。
第10条……この細則の改正は,規約第14条の規定を適用する。
付 則……この細則は1989年4月1日より施行する。
制 定……1989年3月13日
1991年3月9日・一部改正
2008年3月3日・一部改正