12月
- 公開日
- 2010/12/07
- 更新日
- 2010/12/07
校長室から
人権月間と人権教育
12月は人権月間です。学校では,行事の関係で1月に人権教育についての参観懇談会を予定しています。今年度も年度初めより,校内では,人権教育目標を「豊かな心で互いの良さを認めあい行動できる子どもの育成」として教職員間で共通理解し,目標の具現化に向けて具体的な取組を進めてきています。特に,教職員が,「人権にかかわる問題を正しくとらえ,鋭い人権感覚を身につける。」ことを,児童が,「人権問題の解決をめざして主体的に取り組む実践的態度を培う。」ことを,重点課題として掲げ,課題を意識した人権教育を進めてきているところで,1月の人権教育についての参観懇談会では,その取組の一端を紹介させていただきます。
ところで,「人権教育」という言葉をよく耳にされることがあると思いますが,「人権教育」とは?どんな教育なのでしょうか?
「人権」という言葉を辞書で調べると,「人間が人間として当然に持っている権利。基本的人権。」としています。
では,「基本的人権」とは?
憲法の条文では,次のように示されています。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第22条第1項何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。第25条第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
さて,それでは,この「憲法で示しているところの人権は,身の回りの暮らしの中で,守られているのでしょうか?」と考えるのです。
人間は,教育なしには「平気で他者の自由を奪う」・「平気で他人を差別する」生き物だと思います。現に今の社会の中でも様々な人権問題が起こっているわけで,「人が大切にされる」ための世の中が将来において続いていくためには,「人権についての教育が必要不可欠なもの」なのです。
学校での取組は,まだまだ,やらなければならないことがたくさんありますが,この12月に「人を大切にすること」について,保護者・地域の皆様とともに考える機会にできればと思っています。
校長 久保田 耕司