台風による暴風警報の発令による授業開始の変更について
- 公開日
- 2011/09/21
- 更新日
- 2011/09/21
台風接近に伴う非常措置
京都市【(テレビやラジオにおいては,「京都南部」または「京都・亀岡」地域と報道される場合があります】に,「暴風警報」が発令された場合次の通りとします。
○ 午前7時までに解除になった場合,
平常授業。
○ 午前7時現在「暴風警報」が発令中の場合,
自宅待機。
☆ その後,「暴風警報」が解除された場合は以下の通りとする。
○ 午前9時までに解除された場合,
3限目(10時45分)から授業を行います。
○ 午前11時までに解除された場合,
5限目(13時15分)から授業を行います。
☆ 午前11時現在「暴風警報」が発令中の場合,
臨時休業となります。
≪例1≫
午前8時40分に暴風警報が解除された場合、
3限目(10時45分)から授業を行います。
≪例2≫
午前11時20分に暴風警報が解除された場合、
臨時休業となります。
≪例3≫
午前9時10分に暴風警報が解除された場合、
5限目(13時45分)から授業を行います。