新型インフルエンザり患後の登校再開に際して(お願い)
- 公開日
- 2009/10/29
- 更新日
- 2009/10/29
新型インフルエンザ予防措置について
現在、新型インフルエンザの第一波流行期もほぼピークを迎えている状況下にありますが、厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部から「新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について」の事務連絡が、10月16日付で発出されました。
つきましては、本校ではこの事務連絡に基づく京都市教育委員会体育健康室長の指示により、当面の間、従来からお願いしておりましたインフルエンザ(季節型を含む)り患生徒の登校再開時の提出書類、(=医師による『登校許可証』)を廃止し、新たに保護者による『欠席報告書』の提出を求めることとなりました。
これは、新型インフルエンザ感染者の急速な増加による医療現場の混乱を回避する措置の一環でもありますので、ご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。
なお、万が一インフルエンザに感染した場合には、解熱後2日間が経過していたとしても、できる限り、発症した日の翌日から7日を経過するまでは外出(登校再開)を控えることが望ましいとされております。ご留意ください。
皆さま方のご健勝を祈念いたしまして、お知らせとお願いといたします。
※インフルエンザによる“欠席”は、「出席停止」の扱いとなり欠席は記録されません。
※「欠席報告書」は右側メニューの配布文書に掲載しております。