『インフルエンザの感染予防について』
- 公開日
- 2015/12/09
- 更新日
- 2015/12/09
校長室から
本日、お子たちを通じてインフルエンザの感染予防についてを配布しました。本HP右下のお知らせにも掲載しましたのでご覧下さい。
詳細はプリントをご覧いただければと思いますが、ご存じのように「インフルエンザ感染による児童・生徒の出席停止期間は、平成24年4月1日より改正され、以下のようになっております。
「発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」(平成24年4月2日付文部科学省通知)
つまり、インフルエンザを発症・発熱した日の翌日を1日目として5日間が経ち、なおかつ,解熱した日の翌日を1日目として2日間(幼児は3日間)が経つまでが出席停止期間の基準となります。
ただし、受診した医師より出席停止期間について別途指示がある場合には、その指示に従うようにしてください。
尚、出席停止から再登校される場合には、出席停止用連絡用紙をご提出下さい。学校でもお渡しできますし、本HP右下の「保健だより」欄にも掲載しておりますので、プリントアウトしていただき、記入の上でお持ちいただければと思います。
また、保健だより12月号も掲載しております。インフルエンザ予防についてお知らせしておりますので、あわせてご覧下さい。
何より罹患しないことが1番です。手洗いとうがいを励行することが大切ですね。よろしくお願いします。(よ)