学校日記

臨時休業措置にかかる通学定期券の特例払い戻し等について

公開日
2020/04/11
更新日
2020/04/11

学校の様子

 新型コロナウイルスの感染症対策として,令和2年4月10日(金)から再度,臨時休業が実施されたことに伴い,公共交通機関において,通学定期券の特例払戻しを実施しておりますので,以下のとおりお知らせいたします。また,就学援助制度や遠距離通学費制度により通学費の申請をしておられるご家庭については,下記の通りご参照ください。

1 通学定期券を利用して通学されているご家庭について
 臨時休業措置を踏まえ,現在,多くの公共交通機関において,最終登校日を最終使用日とみなして払い戻しを行う等の特例扱いをホームページ等で周知されております。公共交通機関により,払戻し実施の対応に違いがありますので,各自で利用する公共交通機関に直接ご確認いただき,適切にご対応いただきますようお願いいたします。

2 就学援助制度の通学費及び遠距離通学費の対象となる世帯の取り扱いについて
 就学援助制度の通学費及び遠距離通学費の対象となる児童生徒のうち,公共交通機関の通学定期券を既に購入した世帯については,登校日数にかかわらず,購入実績に応じて支給します。 登校日数により通学定期を購入することが経済的でない場合は,回数券での通学も補助の対象としますが,回数券の購入実績に応じて支給します。
 なお,遠距離通学費は,1か月通学費の小学生は2,880円を,中学生は4,800円を超える額を補助します。