「道路交通規則の改正」と「自転車利用マナー」
- 公開日
- 2013/11/07
- 更新日
- 2013/11/07
学校の様子
皆さんもご存じかと思いますが、平成25年11月1日から「京都府道路交通規則」が一部改正されました。特に自転車の利用に係る禁止行為等が新たに規定されました。詳しくは以下の通りです。
(1) スマートフォン・携帯電話等を使用しながらの自転車運転の禁止
具体的には、これらを利用した通話、操作、表示された画像の注視をしながらの自転車運転が禁止されます。
(2) 安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞けない状態での運転の禁止
特に自転車では、ヘッドホン等で音楽を聞きながらの運転が禁止されます。
※ (1)(2)ともに、5万円以下の罰金が科される場合があります。
本校生徒諸君には、日頃より公共の場での「振る舞い」について指導をしているところなのですが、残念ながら時折市民の方からお叱りを頂戴します。大変申し訳なく思っております。その都度、クラスや学年、集会等で訴えかけをしております。根気よく取り組んでまいりたいと思います。
その上で今回の規則改正を、皆さんはどのようにお受け取りになられるでしょうか。われわれの生活様式や市場サービスがますます「個別化・個人化」していく中で、日々の生活における「身体感覚」が急激に「鈍化」しているような気がします。特定の場での「空気を読む」ことには過敏なくらい「敏感」ではあっても、身体を使って会得していくような事柄に対しては驚くほど「鈍感」な子ども達が増えているような気がします(多分に感覚的な思いですが…)。
法的な規制も大切ですが、われわれ教育現場にいる者としては、頭で理解させるだけではなく、身体で習得させる意義を忘れてはならないと思います。身につける、体得する、などなど、多くの言葉達がそのことを教えてくれているように感じます。