学校日記

憲法月間

公開日
2015/04/28
更新日
2015/04/28

校長室から

5月は憲法月間です!
毎年4月最終の朝会で,5月の憲法月間に向けて話をします。低学年・中学年にとっては少し難しい内容になりますが,4月27日の朝会では以下の内容の話をしました。
『5月3日は「憲法記念日」です。昭和22年5月3日に,現在の「日本国憲法」が施行されたことを記念して定められた祝日です。そして,5月は「憲法月間」です。憲法とは,簡単に言うと国の決まり・約束です。「こうしましょう。」や「こんなことはしてはダメです。」などの決まり・約束です。たくさんの人が一緒に生活しようと思えば,どうしても決まり・約束が必要になります。皆さんの家に決まり・約束はありますか? 学校には学校の決まりがあります。地域には地域の決まりがあるのではないですか?
さて,日本国憲法には,三つの大きな考え方があります。「国民主権(国のあり方を決める権利は国民にある)」「基本的人権の尊重(人が生まれながらにもっている権利を大事にする)」「平和主義(戦争をしない,争い事は武器ではなく話し合いで解決する)」の三つです。
今の皆さんに一番身近にありながら,わかりにくいのが「基本的人権の尊重」です。全ての人々が人として尊重され,自分らしく幸せに生きる権利が保障されています。今,私たちの身近なことに目を向けてみるとどうでしょう。毎日の生活の中で人権が大切にされているでしょうか。生活の中で人権は守られているかどうかを見つめ直す機会にしてほしいと思います。
例えば,友達を「君」「さん」を付けて呼ぶことは,相手の人権を大切にすることにつながる,簡単な行動であり,子どもたちの日常生活の中にあるものです。挨拶や感謝の心などでも相手の人権を大切にすることができます。
逆に,相手を呼び捨てにしたり,また,相手の嫌がっているあだ名を言ったりすることは相手の人権を守っていません。さらに,仲間外れやいやがらせ,いじめ,無視等も相手の人権を大切にせず,傷つけることになります。5月の「憲法月間」を人権について考える機会にしましょう。』
しかし,連日のように報道されるニュースの中には,平和や人権の原則を踏みにじるような信じがたいものがあります。そのような現在だからこそ,この憲法月間を,自分たちの周りに差別につながる事柄がないかを見直すとともに,学校や家庭で子どもたちの人権が守られているかどうかを見つめ直す機会にしていかなければならないと考えています。
 人権意識・道徳的心情を育てることは学校だけでは十分とはいえません。今後も保護者・地域の方々のお力をお借りしたいと考えています。ご家庭でも機会をみつけて話し合っていただければ幸いです。
また,「子どもをともに育む京都市民憲章」(平成19年2月制定)の中でも,今大人が,子どもの命を守る,子どもたちの規範となる行動に努める,子どもが安らぎ育つ家庭と家族の絆を大切にする,子どもを見守り支え合う地域のつながりを作るなど,全ての子どもたちを健やかに育むための6つの行動理念が示されています。今一度,この憲章の意義を「基本的人権」と重ね合わせて考えてみることが大切ではないでしょうか。
                              校長  吉見 忠郎