学校日記

5月は憲法月間です

公開日
2025/05/01
更新日
2025/05/01

校長室から

 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
 これは日本国憲法の第11条です。この文の中に出てきた「基本的人権」とは、誰もが、いま生きている人すべてが生まれながらにもっている「人間らしく生きる権利」のことであり、日本全国の国民は、ずっと人間らしく生きられることが約束されています。これを国のきまりとして定めたのが日本国憲法であり、日本国憲法というのは日本の最高法規として定められています。この憲法が施行されたのが78年前、1947年5月3日であり、この日を記念して設定されたのが憲法記念日です。
 嵯峨野小学校でも、憲法月間の全校集会として、子どもたちに向けて日本国憲法のお話をしました。誰もが生まれてから死ぬまで「自分らしく」楽しく幸せに暮らすことができ、そのために日本国憲法があることを伝えました。まず、「自分」が楽しく幸せになるようなことを自分自身で考え、実行すること。そして、周りの人が楽しく幸せになるように、「自分」がどれだけ人を喜ばせる存在になれるかということ。この二つを大切に過ごしてほしいと思っています。
 日本国憲法はよりよい生活づくりを目指して作られました。年度当初にもお伝えしましたが、児童、教職員、保護者、地域が、みんなで力を合わせて、子どもたちが「明日も学校に来たい」教職員が「ここで働きたい」と思えるようなウェルビーイングな学校づくりに取り組んで参ります。ご家庭でも機会がありましたら、「自分らしさ」について話題にしていただけるとありがたいです。                    

                     校長  宇津木 秀史