最新更新日:2024/06/05 | |
本日:856
昨日:1687 総数:723720 |
インフルエンザについて
今年は久しぶりにインフルエンザが流行しています。
病院でインフルエンザと診断された場合、学校保健安全法により出席停止となります(欠席扱いになりません)。これには二つ理由があり、本人にゆっくり休んでいただくためと、学校で流行らせないためです。 出席停止期間は、 「発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」です。医師の指示があればこれより長い期間も出席停止となります。 診断書は必要ありません。登校された時に出席停止の用紙をお渡しいたしますので、保護者の方がご記入の上、翌日にご提出ください。 よろしくお願いします。 |
|