憲法月間
- 公開日
- 2013/05/03
- 更新日
- 2013/05/03
全校の様子
5月3日は「憲法記念日」として国民の休日とされています。日本国憲法は,昭和21年11月3日に公布され,半年後の昭和22年5月3日から施行されました。憲法の3つの大原則は「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」です。
そこで,全市立学校とともに,本校では5月を「憲法月間」と位置づけ,基本的人権について考える機会としています。
—「共に生きる社会」の実現をめざして—
ノーマライゼーションとは,障害のある人もない人も,お互いが特別に区別されることなく,社会生活を共にするのが正常なことであり,本来の望ましい姿であるとする考え方です。
本校の児童生徒一人一人が,それぞれの立場で社会参加をし,自己実現をしていく姿は「共に生きる社会」を実現していくための一番大きな力となることと考えています。そのために,児童生徒一人一人が,自分がかけがえのない存在であることに気づき,他者を理解し,共感して,自らが持っている可能性を発揮できるように保護者,地域,学校などが連携を一層深め,取組を進めていく必要があります。
5月は「憲法月間」を共に生きる社会の実現を目指す,ひとつの機会としてとらえていただければと願い,校門に立て看板を立てています。