平成26年度 京都市立白河総合支援学校「学校いじめ防止基本方針」
- 公開日
- 2014/06/03
- 更新日
- 2014/06/03
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平成26年度 京都市立白河総合支援学校「学校いじめ防止基本方針」
1 「学校いじめ防止基本方針」の策定
(1) 目的
いじめ防止対策推進法が定めるいじめの定義『児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう』を踏まえて,いじめが生徒の心身の健全な成長や人格形成に重大な影響を及ぼすものとして捉え,学校の教育活動全体で生徒の人権を保障し人権意識を高め,豊かな心を育て,対人関係,集団づくり,社会性を育成することを目的とし,本校のいじめ防止に関する取組の基本的な方向,取組内容を定め,個々の障害特性を考慮し,個に応じた支援・指導をおこない,いじめの未然防止・早期発見・丁寧な解決を目指し全教職員で取り組むことを目的とする。
(2) 基本理念
○未然の防止
いじめの防止や解決は,学校の大きな課題の一つであり,すべての生徒が安心して学校生活を送り,様々な教育活動に取り組むことで,社会生活に貢献する人材を育てることを考慮し,教育活動全体の中で高い人権意識を身に付け,道徳教育を通して,豊かな心を目指していくこと,また,成功体験を重ねて自己有用感を高めていくことでいじめを「しない」「許さない」「傍観しない」という知識と姿勢を身に付ける。また,学習活動の中でわかる授業を創意工夫することや授業規律やルールを徹底し,規範意識の向上に努める。教育活動全体を通して,全教職員が人権意識や規範意識の醸成を組織的・系統的に実施していく。
○早期発見
日頃の観察の強化を図り,生徒のささいな変化に気づき,気付いた情報を確実に共有し,共有した情報に基づき速やかに対応する。共有する情報は5W1Hにまとめ,教職員全体が共有できるようにしておく。生徒のささいな変化に気づくために,学級でのファーストコンタクトを観察の機会と捉え,一人ひとりの顔を見て声を聞くことや日誌やノート,保健室の様子など,意識的に観察をおこない,積極的に生徒と関わる中で生徒の変化に速やかに気付けるようにする。また,教育相談やいじめアンケート(記名・無記名)を実施することでも早期発見に努め,保護者とも連絡を密にして,家庭などでも変化が見られないか確認する。
○問題解決
いじめが発生した場合には,丁寧な事実確認をおこない,いじめであるか否かの判断も厳正におこなう。また,いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを踏まえて,必要に応じてカウンセリングを継続しておこない,心の回復に努め,生命・身体の保護を徹底する。いじめをした生徒に対しては,社会で絶対許されない行為であることやいじめられた生徒の気持ちなどがわかるように個々の障害特性等に応じて支援・指導を徹底し,繰り返されることがないように振り返りを通して自分で気付けるように徹底を図る。当分は経過観察をおこない,必要に応じて支援・指導を継続して解決を図る。
2 学校におけるいじめの防止等の対策
(1)いじめ対策委員会の設置
ア 委員会名
・いじめ・不登校対策委員会
イ 構成員(職名又は校務分掌)
・学校長
・教頭
・副教頭
・指導部長,副学部長※
・ステージ主任(1名は生徒指導担当主任)
・養護教諭
・スクールカウンセラー
ウ 開催時期
・月1回を基本として,未然防止,早期発見について取組を推進して,必要に応じて
臨時的におこなう。また,重大事案発生時には,拡大会議をおこなう。
エ 委員会として取り組む内容
・人権意識や規範意識を育てる取組や道徳教育の充実等の確認
・実態把握に基づく対策の協議
・いじめ発見時から問題解決までの効果的な支援・指導のあり方の検討
(2)教職員の資質向上(校内研修)
ア 基本的な考え方
・背景にある心理的・社会的状況を分析し予防の基本となる生徒理解を推進する
・人権意識や道徳性の醸成や社会性の向上によるいじめ予防の意識の向上を図る。
・いじめは日常生活の延長上で発生し,当該行為がいじめか否かの逸脱性の判断が難し
く,問題が潜在化していることが多い。昨今,携帯電話やパソコンなどによりにより,
潜在化するため,日常観察の強化と報告・連絡・相談の徹底を図る。
・いじめ防止対策基本方針を全教職員が周知徹底し,組織的な活動を実施する。
イ 研修の時期・内容 など
・4月:いじめ防止対策基本方針の周知徹底
・9月:前期アンケート(記名)結果と状況把握,日常観察の在り方
・2月:後期アンケート(無記名)結果と状況把握,いじめ防止対策基本方針の見直し
3 基本的施策
(1)学校におけるいじめの未然防止
ア 授業の視点
・キャリアプランに基づき一人一人のキャリア発達を促す視点に立つ
・生徒にとってわかりやすく行動の見通しが持てるように,ルールや決まり事
等の学習規律を明確にし,規範意識の醸成を目指す。
・わかる授業を目指し創意工夫し実施していくことで,授業の質を高め,自己有用感を
拓く。
イ 道徳教育
・豊かな心を育む道徳教育の計画に沿って実施するとともに人権意識の涵養を図る
・自らの内面に向き合うとともに相手の立場を尊重する姿勢を培う
・教育活動全体を通して,道徳的な要素を明確にして意図的に実施する。
ウ 体験活動
・企業実習や地域貢献活動などの地域社会での学習を通し,社会人としてのソーシャル
スキルを身につけるとともに,社会の一員としての自覚を育む。
エ 生徒が自主的に行う活動
・生徒会活動など,生徒が自主的におこなう活動では学級での話し合いを通し、人権意
識や道徳性の向上を図る。
オ 生徒へのはたらきかけ
・生徒会活動で生徒から生徒への啓発活動を通して,人権意識や規範意識の向上を図る。
・また教職員からも学校教育活動全体を通して,人権意識や規範意識の向上をねらい
目的を明確にして,集会や学級活動で,はたらきかけをする。
カ 保護者の啓発
・学校のいじめ防止対策基本方針を配布物やPTA行事での紹介を通し広く周知する。
・いじめの未然防止・早期発見・いじめ問題の解決に関しては,地域・保護者・学校が
連携を密にして,取り組んでいくべき内容であることを広く広報する。
(2)いじめの早期発見のための措置
ア 情報の集約と情報の共有
・日頃の気になる観察結果や,定期的に実施するアンケート結果,教育相談の内容など
気になる情報については,ステージ(学年)主任へ情報を集め,ステージ主任(学年)
より生徒指導主事,指導部長,管理職へと連絡し,必要に応じて学校長より,いじめ・
不登校対策委員会の開催を指示する。その後の情報はいじめ・不登校対策委員会に一
本化する。
・いじめ・不登校対策委員会情報を集約し,必要な情報を全教職員に周知し,情報共有
をおこなう。
イ 生徒に対する定期的な調査
・アンケートの実施
いじめの早期発見やいじめがどの程度起きているのかを定期的に把握して,効果的な
いじめ防止対策が立案できるように,前後期に各1回を分けて実態調査を実施する。
前期は記名式アンケートを実施し,後期は無記名アンケートとする。
・教育相談の実施
普段から子どもの生活を把握していくために,日頃から生徒との,関係づくりに努め,
定期的(前後期各1回)な個人面談をおこなう。
4 いじめが起こったときの措置
(1)基本的な考え方
・いじめの可能性がある事案が発生した場合は,当事者や目撃者から丁寧な事実確認を行う
・事案に対しては,被害生徒が1日でも早く安心して学校に通える状況を整えることを目指し、
対応する
・問題解決後も,一定期間経過を観察して,再発防止に努める。
・必要に応じて警察や児童相談所などと連携して,効果的な支援・指導,再発防止に取り組む。
(2)いじめが発覚したときの対応
・まずは,慎重に事実確認をおこない,いじめであるか否かの判断を厳正におこなう。
・ステージ(学年),学校内で情報共有し,手立てを明確に速やかに対応する。共有する情報
については5W1Hにまとめ,教職員全体が共有できるようにする。
・支援・指導については見通しを持って計画的に進め,早期解決を目指す。
・当該生徒の家庭への報告は,簡単な電話連絡ではなく,丁寧な説明をおこない,家庭と協力
して,支援・指導をする。
・被害生徒には必要に応じてカウンセリングを継続する。
・当分は経過観察をおこない,必要に応じて関係機関や専門家との連携を図る。
(3)ネットを通じておこなわれるいじめへの対応
・ネットパトロールからの情報提供や生徒からの情報などから,「なりすまし」「不正アクセス」
「誹謗中傷」などインターネット上にある人権に関わる事案やSNS,無料通話アプリ,コミ
ュニケーションアプリなどでおこなわれる嫌がらせなどは事実を確認し,必要に応じて画面
を保存するなどおこなう。関係生徒に対しての事実確認は推測を避け,5W1Hを明確にし
ながら丁寧におこなう。必要に応じて,警察や法務局に対して協力依頼をして,迅速な解決
を目指す。
・また近年のスマートフォンやタブレットの増加などから,氾濫するアプリケーションの使い
方などの研究・研修をおこない,生徒に啓発する知識を身に付け,ネットモラルなどの強化
を図る。
5 重大事態への対処
(1) 基本的な考え方
・重大な事態とは,生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや一定期間の長期欠
席生徒の発生,生徒や保護者からいじめが原因で重大な事態になっているなどの申し立てが
あった時を意味し,上記のような,事実が発覚した場合は,学校長が判断して,いじめ・不
対策委員会へ調査を指示し,事態の把握に努める。重大な事案であると確認された段階で,
学校長の下,必要に応じて専門的知識や経験を有している公平・公正を保てる第三者の参加
や適切な専門家を加えて「拡大いじめ対策委員会」を組織し調査の徹底を図る。また,丁寧
な事実確認と事実提供を怠らず情報を適切に活用し報告をおこなう。調査結果に関しては,
適時に適切な方法で経過報告を含めて,個人情報保護が最優先されるように被害生徒や保護
者,加害生徒や保護者,必要に応じて在校生や保護者などに報告をおこなう。
(2) 重大事態が発覚したときの対応
・上記の「基本的な考え方」に沿って,柔軟に対応する。
・拡大いじめ対策委員会の組織に関しては,学校長の判断,指示の下でおこない,必要に応じ
て第三者に協力を依頼する。この場合の第三者とは,調査の公平性,中立性を考慮した中で
決定され,関係者と人間関係がなく,利害関係を有しないことが配慮される。また,調査内
容の特性を踏まえ,適切な専門家を選ぶ。
6 関係機関との連携
(1)地域・家庭との連携の推進に向けて
・本校のいじめ防止基本方針を生徒や保護者,地域に対して主旨を周知徹底し,保護者の良き
パートナーとして寄り添い,風通しのよい関係の構築に努め,いじめ防止に向けた未然防止
や早期発見の取組を適宜,情報発信し,必要に応じて意識啓発の取組や意見聴取などの取
組を企画し,広く公表する。
(2)関係機関との連携の推進に向けて
・いじめ防止対策委員会が学校だけで対応することが難しいと判断される時や,よりよい解決
に向けて必要と判断した時は,警察など関係機関に対して相談や協力依頼などをおこなう。
いじめられている生徒の生命又は,心身に安全が確保できない時や触法行為事案がある時は,
学校警察連絡制度に則り,警察へ通報する。