東日本大震災の被災により就学援助を受けられている方へ
- 公開日
- 2020/04/30
- 更新日
- 2020/04/30
お知らせ
東日本大震災の被災者の方について,令和2年度から国の取扱いが変更され,補助対象が各自治体の実施している就学援助制度の認定範囲までとなりました。これを受け,令和2年度から本市の取扱いも変更し,東日本大震災の被災者であっても通常の認定範囲までとし,認定基準額を超えた場合は,認定理由「その他特別な事情がある」としては認定できないことになりました。
ただし,経過措置として令和元年度中に特別認定した小学生は小学校に在籍する期間のみ,中学生は中学校に在籍する期間のみ,旧基準を適用し引き続き特別認定が行われます。
ご不明な点がありましたら,学校の担当者までご連絡をお願いいたします。