「交通安全指導」
- 公開日
- 2013/11/25
- 更新日
- 2013/11/25
学校の毎日
11月22日(金)午後、下校時間に合わせて京都府警西京署の交通課の婦警さん、交通安全指導員のボランティアの方々と交通機動隊の白バイも参加していただいて、児童・生徒の皆さんの交通安全への声かけ・啓発指導を行っていただきました。
11月1日からの京都府道路交通規則の改正に伴い、
(1)スマートフォン・携帯電話等を使用しながらの自転車運転の禁止
・具体的には、これらを利用した通話、操作、表示された画面を注視しながらの自転車運転が禁止されます。
(2)安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞けない状態での運転の禁止
・特に自転車では、ヘッドフォン等で音楽の聞きながらの運転が禁止されます。
※(1)(2)ともに、5万円以下の罰金が科される場合があります。
本校でも、一部自転車を利用して通学している人もいますので、「自転車はクルマの仲間」ということをしっかりと意識して、ルール・マナーを守って安全運転に努めてください。
「自転車安全利用五則」
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る(二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯など)
5.ヘルメット着用