学校日記

フリー参観11

公開日
2013/01/25
更新日
2013/01/25

6年生

 憲法第11条は,「国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」と示しています。6年生では,今日の社会科で,識字や多文化共生学級・日本語教室のような文字の読み書きを理解するための取組について,基本的人権の尊重という視点で考えました。ひとが人間らしい生活を営むために,文字の読み書きは欠かせません。識字学級で学ばれた方の思いに触れ,文字を知る大切さを改めて意識することができました。識字学級で学ばれた方々の中には,文字を獲得することによって,初めて人間らしい生活ができるようになったと仰る方もあります。つまり,文字を獲得することは,失いかけていた人権を取り戻す営みでもあったのです。基本的人権は,そのほか様々な権利(自由権・社会権・参政権等)を有しています。生まれながらに持っている人権を今一度振り返るよい機会になったのではと思います。