最新更新日:2024/09/19 | |
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京都市高等学校授業料減免制度について
「高等学校等就学支援金」が,所得額の基準超過により受給できず授業料の納入が必要な世帯に対して,失業や被災等により収入が激減し所得が低くなった場合,京都市立高等学校授業料減免制度(授業料を免除する制度)を申請することができます。
〈授業料免除になる例〉 ・失業や勤めていた会社の倒産(自営業等は廃業した場合)等により,所得(見込み)額が著しく減少した場合 ・火災や風水害で著しい損害を受け,支出が増大,または収入が著しく減少し困窮した場合 所得額の基準は,世帯人員等により異なりますが,保護者等の収入の合算額が概ね590万円以下です。 ※京都市立高等学校授業料減免制度には審査がありますので,申請されても認定されない場合があります。 ※なお,一度納付された授業料につきましては,免除対象になりませんので,ご注意ください。 この制度を利用される場合は,高等学校等就学支援金受給資格認定申請(以下:支援金申請)をしていただく必要があります。 支援金申請をされていない方は,早急に申請をお願いいたします。 なお,申請用紙がお手元にない場合や,その他ご不明な点等は事務室(担当:木下 075-841-0010)までお問い合わせください。 下図は例となります。(pdf) |
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