平成27年度 生徒会役員選挙
- 公開日
- 2015/11/04
- 更新日
- 2015/11/04
学校の様子
選挙権年齢の引下げが、平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができるというものです。3年生にとっては3年後に有権者となり、様々な選挙で、見極めて投票をしていかなければなりません。
今日の生徒会役員選挙でもそうであったように、自らの考えと判断のもと、1票の重みを感じ投票することを学んでいってほしいと思います。