京都市立桂中学校PTA会則(改訂版)
- 公開日
- 2009/06/10
- 更新日
- 2009/06/10
桂中学校PTA
改定版 京都市立桂中学校PTA会則
名 称
第一条 本会は桂中学校PTAと称し事務所を桂中学校内におく。
目 的
第二条 本会は会員相互の協力によって教育環境を良くし生徒の健全育成をはかることを目的とする。
方 針
第三条 本会はその目的を達成するため左の活動をする。
1 会員相互の教養の向上と親睦をはかる。
2 家庭と学校の緊密な連絡により生徒の健全育成と教育環境の充実をはかる。
3 本校の教育研究及び研修に対する協力をする。
会 員
第四条 1 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者と本校の教職員を以て構成する。
2 会員はすべて役員・委員となること、動議を提出すること及び賛否を表明することができる。
役 員
第五条 1 本校に左の役員をおく。
ィ 会 長 一名
ロ 副会長 三名(内一人は親まなび委員を兼任する)
ハ 庶 務 三名(内一人は教員とする)
二 会 計 二名(内一人は教員とする)
2 役員の任務
イ 会長は本会を代表し会務を統轄し本会の運営に当たる。
ロ 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその代行をする。
ハ 庶務は本会の庶務一般を掌り本会の会議等の記録その他の書類を作成し資料を保存する。
二 会計は本会の会計事務を掌り年度末に決算を行い総会に報告し承認をうける。
3 役員の任期
役員の任期は一年とし再選を妨げない。但し二年を越えることはできない。
(但し学校選出者を除く)
役員は任期が満了しても新役員就任まではその任務を続行する。補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
4 役員の選出
役員の選出は別に定めた選出細則により行い会員に公示することによって承認を得るものとする。
5 役員会
イ 役員会は会長が招集し役員・校長・教頭の出席によって成立する。
ロ 役員会は本会の運営につき内識し、既決事項に関する事務を処理する。
但し小学校数の増減により役員の数は総会の承認を得て増減することができる。
委員及び委員会
第六条 1 本会に左の委員をおく。
イ 運営委員 若干名
ロ 地域より選ばれる委員 若干名
ハ 学級より選ばれる委員 各学級より四名
学級より選ばれた委員は次の専門委員を兼任する。
1学年委員 2教養委員
3保健体育委員 4広報委員
2 委員会の構成
イ 運営委員会は本会の役員と各専門委員会の正副委員長と校長・教頭によって構成する。
ロ 各専門委員会は地域より選ばれた委員及び学級より選ばれた委員が兼任する専門委員をもって構成し委員会ごとに正副委員長を選出する。
ハ その他運営委員会で必要と認めたときは特別委員会を設けることができる。この場合正副委員長は運営委員会の構成員となる。
3 任務と任期
イ 運営委員会の任務
1 役員会・各委員会で立案された行事計画及び提案事項を審議する。
2 その他総会により委任された事務を処理する。
ロ 専門委員会の任務
1 地域委員会の任務
地域活動の中心となり校外補導や学校の行う地域懇談会等に協力する。
2 学年委員会の任務
学年活動の中心となり学級担任及び関係教職員と連携して学年懇談会の開催等に協力する。
3 教養委員会の任務
会員の教養の向上及び会員相互の親睦をはかる。
4 保健体育委員会の任務
会員の保健体育向上並びに保健衛生や環境の整備等に協力する。
5 広報委員会の任務
本会の活動内容を会員に普及徹底するための会報の発行その他の報道につとめる。
総 会
第七条 1 総会は予算・決算及び行事計画その他重要事項の審議決定を行う。
イ 定時総会は年一回開くことを原則とする。
ロ 臨時総会は会長が必要と認めたとき又は会員の十分の一以上の要求のある時開く。
ハ 議長はその都度会員の中から選出する。
二 議決は出席者の多数による。可否同数のときは議長が決定する。
2 総会の成立
イ 総会の成立は会員の過半数の出席でもって成立する。
ロ 委任状によるものは出席者とみなす。
会 計
第八条 1 会費は一世帯月額二〇〇円、要保護・準要保護世帯月額一〇〇円とし、六月に年額を徴収する。
2 会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
3 本会の経費は会費その他の収入による。
会計監査
第九条 1 本会に会計監査を二名おき任期は一年とする。
2 会計監査は会員の中から選出する。
3 会計監査はその年度の会計収支状況を監査しその結果を総会において報告する。
会則改正
第十条 会則は総会で出席者の三分の二以上の賛成により改正できる。但し総会の前に通知しておく必要がある。
附 則
第十一条 本規約は昭和二十三年七月より実施
昭和四十五年七月十七日改正
昭和四十七年三月二十三日一部改正
昭和五十一年三月二十三日一部改正
昭和六十年五月二日一部改正
昭和六十二年六月六日一部改正
本会則は平成二年三月三日より実施
平成十年十月三十一日一部改正
平成十年十一月一日より実施
平成十一年三月六日一部改正
平成十一年四月一日より実施
平成十五年十月十六日一部改正、実施
平成十九年五月二十六日一部改正、実施
平成二十一年五月二十三日一部追記、実施
PTA役員・会計監査・委員選出細則
第一条 本細則に示す役員とは学校選出者を除いた左記の者とする。
会長 一名 副会長 三名
庶務 二名 会計 一名
但し小学校数の増減により役員の数は総会の承認を得て増減することができる。
第二条 役員の選出は左の通りとする。
1 役員の選出については役員選出委員会において推薦し本人の了承を得たのち会員に公示するものとする。
2 右の公示期間を一週間としその間に異議ないときは承認されたものとする。
但し異議は記名・捺印されたものに限る。
3 異議あるときは立候補を公募する。
イ 立候補あるときは役員選出委員会の推薦者を含めて選挙を行う。
ロ 立候補ないときは役員選出委員会の推薦者が承認されたものとする。
ハ 立候補の公募及び選挙の管理は役員選出委員会が行う。
第三条 役員選出委員会
1 各学区(桂・桂川・桂徳)地域委員より二名選出する。
2 学級委員を各学区に分け、その中より四名選出する。
3 各学区六名、計十八名と学校代表者により役員選出委員会を構成する。
4 各学区六名の中から一名学区委員長を選出し、三学区三名の学区委員長の中から選出委員長を一名決め、
後の二名を選出副委員長とする。
5 役員・委員は出来る限り選出委員に協力するものとする。
第四条 会計監査の選出
会計監査の選出は役員と同様の方法で行う。
第五条 地域の委員の選出
地域ごとに選ばれた委員は地域の会員の意志を充分尊重し次年度の地域の委員を推薦する。
第六条 学級の委員の選出
新年度の学級の委員は学級ごとに他に定める方法をもって選出する。
第七条 役員の内会長は学区毎の輪番制を原則とする。
第八条 庶務の内一名は会長選出学区より選出する。
第九条 役員・会計監査・委員は互いに兼任しない。
第十条 前項に記載されない事項については総会の了承を得て決定するものとする。
附 則
本細則は昭和二十三年七月より実施
昭和四十五年五月十五日一部改正
昭和四十七年三月二十三日一部改正
昭和五十一年三月二十三日一部改正
昭和六十年五月二日一部改正
昭和六十二年六月六日一部改正
平成二年三月三日より実施
平成十年十月三十一日一部改正
平成十年十一月七日より実施
平成十一年三月六日一部改正
平成十一年四月一日より実施
平成十五年十月十六日一部改正、実施