生徒が濃厚接触者となった場合の自宅待機期間について
- 公開日
- 2022/02/08
- 更新日
- 2022/02/08
学校のようす
コロナ感染に関して,保護者の方から次のようなご質問をお受けすることがありますので,お知らせさせていただきます。
例えば保護者の方が感染され(検査で陽性となり),同居している生徒が濃厚接触者となった場合,生徒も一定期間自宅で待機をしてもらうことになりますが,その場合いつから登校を再開してもよいのか? というご質問です。
これについては,従来「保健所からの指示に従ってください」と回答させていただいていました。(今でも基本的にはこの通りなのです。)ところが,保健所の業務が逼迫するに伴い,「保健所からの連絡がこない」,「保健所に電話をしてもつながらない」という状況となってきました。学校として教育委員会と相談し,上のようなケースの場合,保護者が「ガイドライン」に沿って判断され,自宅待機期間がすでに過ぎている場合は,学校と相談した上で登校を再開してもらってもよい(=保健所の指示を待たなくてもよい)とされました。ここでいう「ガイドライン」とは,2月3日に京都市保健福祉局から出された「新型コロナウィルス感染症患者の濃厚接触者である同居家族等の待機期間の取扱いの変更について」で,新聞等でも報道されていたものです。
「ガイドライン」(←クリック)
いろいろとご心配のことも多いと思います。ご不明な点などありましたら学校までご連絡ください。