★6年・組体操★2011/06/02
- 公開日
- 2011/06/02
- 更新日
- 2011/06/02
6年生
★6年・組体操★2011/06/02
運動会が近づいてきました!
運動会の演出BGMとしていろいろな音楽を使います。
音楽には著作権がありますが・・・
これらの音楽の運動会での使用は,著作権法違反でしょうか?
著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
著作権法とは,これらの権利を守るための法律です。
以下の著作権法第35条,38条の規定により,運動会での音楽使用は認められています。
(学校その他の教育機関における複製等)
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(営利を目的としない上演等)
第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
しかし,ホームページ上に,
『どうぞ,みなさん,6年生の組体操使った音楽を聴いてください!』
と,無断で音楽を掲載すると,これは,著作権法違反になります。
何かとむずかしい著作権ですが,こんな機会に再度,学習しなおしたいものです。
世の中がとっても便利になり,いろんな情報を簡単に手に入れることができ,それを好き勝手に使えてしまいます。であるからこそ,しっかり情報モラルを身につけていきたいものです。すなわち,情報社会における正しい判断や,望ましい態度をしっかり身につけていきたいものです。
音楽著作権についての詳細は,以下で学べます。
社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC
今日の組体操の練習では,運動場での立ち位置の確認をしました。
組体操を参観される時には,事前にお子さまの立ち位置をお子さまに確認していただき,大きな声援をおおくりください!★ミ!
運動会まで,あと,3日!
組体操,完成度,70%!