自転車に関する法律改正のお知らせ
- 公開日
- 2015/05/15
- 更新日
- 2015/05/15
東山開睛館子ども見守り隊
いつも東山開睛館の児童生徒の安全にかかわり、地域挙げての見守
り活動を展開していただいておりますことに心より敬意を表し、あつく
御礼を申し上げます。
さて、「道路交通法」が、平成27年6月1日から一部改正されました。
自転車に関わるものであり、子どもたちは勿論のこと、保護者の皆様
にも関係する内容となっています。
子どもが自転車で歩行者と接触し、加害者になるという事例もあり、
保護者の責任が問われる判例出ております。是非この機会にお子達と
交通安全についてのお話合いを頂ければと存じます。
以下、改正の要点をお知らせします。
1自転車利用者対策の推進に関する規定整備
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の
整備
【第108条の2,第108条の3の4及び第120条関係】
道路における危険を生じさせるおそれのある違反行為(危険行為)
を繰り返す(3年以内に2回以上繰り返す)自転車の運転者には,安全
運転を行わせるため,公安委員会が行う講習の受講(3時間,受講料
を要する)が命じられます。
受講の命令に従わなかった時には,罰金刑が科せられます。
※危険行為とは・・・
○信号無視 ○通行禁止違反 ○歩行者用道路での義務(徐行等)違反
○通行区分違反 ○路側帯通行時の歩行者通行妨害
○横断踏切立入り ○交差点安全進行義務違反等
○交差点優先車妨害等 ○環状交差点の安全進行義務違反等
○一時停止違反 ○歩道通行時の通行方法違反
○ブレーキ不良自転車運転 ○酒酔い運転 ○安全運転義務違反
2参考
(1)自転車安全利用五則
1 自転車は,車道が原則,歩道は例外
2 車道は,左側を通行
3 歩道は歩行者優先で,車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
二人乗り・並進・飲酒運転の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
(2)京都府警察ホームページ
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotsu/jitensha/index.htmll