京都市立学校・幼稚園
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緊急 新型インフルエンザワクチン接種のお知らせ

高校生を対象とした,新型インフルエンザワクチンの接種(任意)が,平成22年1月4日(月)以降,医療機関から開始されると京都市保健福祉局から発表がありましたので,お知らせいたします。詳しくは、右の配布文書をご覧ください。

重要 新型インフルエンザに伴う学級閉鎖について

 11月24日(火)、インフルエンザによる感染者が1年8組において11名、1年7組において7名、3年7組において5名になりましたので、1年8組を24日(火)3限より27日(金)まで4日間、1年6組を24日(火)5限より27日(金)まで4日間、3年7組を24日(火)6限より27日(金)まで4日間、学級閉鎖にいたします。

 学級閉鎖の該当の生徒の皆さんは、学級閉鎖期間中は、授業はもちろん放課後や休日のクラブ活動も参加禁止となります。また、不要不急の外出等は出来るだけ控えて自宅待機するようにお願いします。学級閉鎖期間中は,学校のほうから生徒の皆さんの健康観察の問い合わせを行います。

 学級閉鎖の間の授業の補完措置については後日,担任よりお知らせいたします。

 本日、1年8組、1年6組、3年7組の保護者の皆様に配布しました文書は、右の配布文書の「保健部より」をご覧ください。

 今後,他のクラスにもインフルエンザの罹患者が増えるかもしれません。ご家庭におかれましても十分ご注意下さいますようお願いいたします。

 インフルエンザによる学級閉鎖の情報につきましては,随時このページに最新情報を掲載いたします。
 

新型インフルエンザに伴う学級閉鎖について

 11月12日(木),2年8組において,インフルエンザによる欠席者が5名に達しましたので,2年8組を13日(金)より16日(月)まで4日間、学級閉鎖にいたします。学級閉鎖の期間中は出席停止扱いになりますので,2年8組の生徒の皆さんは,授業はもちろん放課後や休日のクラブ活動も参加禁止となります。また,不要不急の外出等は出来るだけ控えて自宅待機するようにお願いします。学級閉鎖期間中は,毎日学校のほうから生徒の皆さんの健康観察の問い合わせを行います。

 学級閉鎖の間の授業の補完措置については後日,担任よりお知らせいたします。

 本日、2年8組の保護者の皆様に配布しました文書は、右下の配布文書の保健部よりをご覧ください。

 今後,他のクラスにもインフルエンザの罹患者が増えるかもしれません。ご家庭におかれましても十分ご注意下さいますようお願いいたします。

 インフルエンザによる学級閉鎖の情報につきましては,随時このページに最新情報を掲載いたします。


重要 新型インフルエンザにおける「感染症り患・休養届」について

 学校における感染症に伴う出席停止につきましては、登校時に医療機関による「学校における感染症の治癒証明書」を提出していただくことになっておりますが、新型インフルエンザに関しましては、流行に伴い厚生労働省から医療機関からの「治癒証明書」が不要とされ、発行されないことになりました。

 そこで、新型インフルエンザにおける出席停止につきましては、「学校における感染症の治癒証明書」ではなく、保護者様が「学校における感染症り患・休養届」をご記入・捺印していただき、学校に提出していただくこととします。よろしくお願い申し上げます。

 「学校における感染症り患・休養届」は、右下の配布資料の「保健部より」にございます(pdfファイル)ので、ご活用ください。

新型インフルエンザに伴う学級閉鎖について

 10月19日(月),1年2組において,インフルエンザの感染者が6名に達しましたので,1年2組を19日の4限より22日(木)まで学級閉鎖にいたします。学級閉鎖の期間中は出席停止扱いになりますので,1年2組の生徒の皆さんは,授業はもちろん放課後のクラブ活動も参加禁止となります。また,不要不急の外出等は出来るだけ控えて自宅待機するようにお願いします。学級閉鎖期間中は,毎日学校のほうから生徒の皆さんの健康観察の問い合わせを行います。

 学級閉鎖の間の授業の補完措置については後日,担任よりお知らせいたします。

 本日、1年2組の保護者の皆様に配布しました文書は、右下の配布文書の保健部よりをご覧ください。

 今後,他のクラスにもインフルエンザの罹患者が増えるかもしれません。ご家庭におかれましても十分ご注意下さいますようお願いいたします。

 インフルエンザによる学級閉鎖の情報につきましては,随時このページに最新情報を掲載いたします。


感染症について

※ 学校において予防すべき感染症について
 学校におきまして感染症の流行を予防することは,教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持し,生徒たちが健康な状態で教育を受けるために,きわめて重要なことです。そのため学校における感染症の予防につきまして,保護者の方のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

※ 出席停止について(学校保健安全法19条より)
「校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童生徒等のあるときは,政令で定めるところにより,出席を停止させることができる」ことになっています。

※ 感染症の種類について
 → 配布文書にある「学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準」をご覧ください。

※ 感染症にかかった場合
 配布文書「学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準」にあげた感染症は出席停止扱いとなります。(出席すべき日数から省かれますので就職・進学上不利にはなりません。)医師の診断を受けこれらの感染症と診断されましたら,至急学校までお知らせください。(疑いの場合も含みます。)以後の手続きについては,担任からお知らせします。

*出席停止の期間は,感染症の種類に応じて基準がきめられています。(表「学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準」参照)かかった場合は充分休養をとり,自己判断せずに医師の許可を得てから登校するようにしてください。

*再登校時には学校からお渡しする「学校における感染症の治癒証明書」に医師の証明をもらい保健部に提出してください。(「学校における感染症の治癒証明書」は配布文書からダウンロード・印刷ができます。)

※ 感染症の種類と考え方
第一種 感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く)
「感染症予防法」第6条第7項に規定する指定感染症(新型インフルエンザなど)
第二種 飛沫感染する感染症で生徒の罹患が多く,学校において流行を広げる可能性が高いもの
第三種 学校教育活動を通じて,学校において流行を広げる可能性のあるもの(医師の判断,もしくは条件により対応が異なります。


※ 配布文書の保健部よりに以下の文書がありますのでご覧ください
 「学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準」
 「学校における感染症の治癒証明書」
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