平成24年4月1日から出席停止の措置が変更になりました。(生徒手帳p34は訂正になります)
下記の「学校において予防すべき感染症」にかかられた場合は、本人の健康回復と感染防止のために出席停止となります。主治医から登校の許可がでるまで学校を休ませ、休養、回復に努めてください。
学校において予防すべき感染症の種類(一部抜粋)
インフルエンザ,百日咳,麻しん(はしか),流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風しん,水痘(みずぼうそう),咽頭結膜熱(プール熱),結核,髄膜炎菌性髄膜炎,流行性角結膜炎・その他の感染症
1.出席停止の基準
・インフルエンザ
「発症した後、5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」
*発症・解熱した日は0としてカウントしない。発症翌日から5日間を経過するまで。
解熱翌日から2日を経過するまで。
・百日咳
「特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質剤による治療が終了するまで」
・流行性耳下腺炎
「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」
2.本校における出席停止の取り扱い(手続き)
出席停止期間を守り体調が回復し、医師の許可がでてから登校してください。
登校許可がでて登校した初日は、保健室に「学校への報告書」を提出して健康観察を受けてから授業に出るようにしてください。
「学校への報告書」は,インフルエンザの場合とインフルエンザ以外とでは様式が違います。それぞれ、下記の項目をクリックすれば、ダウンロード・印刷ができます。
登校許可報告書用紙(インフルエンザ以外)
登校許可報告書用紙(インフルエンザ)