最新更新日:2024/09/24 | |
本日:158
昨日:305 総数:1469288 |
保健部より
○学校において予防すべき感染症について
学校におきまして感染症の流行を予防することは,教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持し,生徒たちが健康な状態で教育を受けるためにきわめて重要なことです。そのため学校における感染症の予防につきまして,保護者の方のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 ○出席停止・学校保健安全法19条 「校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童生徒等のあるときは,政令で定めるところにより,出席を停止させることができる」ことになっています。 ○学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準 該当の症状があった場合は医師の診断を受けてください。 ○感染症にかかった場合 表「学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準」にあげた感染症は出席停止扱いとなります。(出席すべき日数から省かれますので就職・進学上不利にはなりません。)医師の診断を受けこれらの感染症と診断されましたら,至急学校までお知らせください(疑いの場合も含みます)。以後の手続きについては,担任からお知らせします。 ○出席停止の期間は,感染症の種類に応じて基準がきめられています。 (表「学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準」参照) かかった場合は充分休養をとり,自己判断せずに医師の許可を得てから登校するようにしてください。 ※「学校感染症による出席停止のお知らせ」下部分の「学校への報告書」 かかった病気が治癒し、登校に支障がないことを医師に証明してもらってください。 ※「インフルエンザり患・休養届」 インフルエンザにかかった場合は,保護者の方がこの用紙に記入してください。 ○感染症の種類と考え方 第一種 感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く) 第二種 飛沫感染する感染症で生徒の罹患が多く,学校において流行を広げる可能性が高いもの 第三種 学校教育活動を通じて,学校において流行を広げる可能性のあるもの(医師の判断,もしくは条件により対応が異なります)。 |
|