最新更新日:2024/09/19 | |
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感染症について
※ 学校において予防すべき感染症について
学校におきまして感染症の流行を予防することは,教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持し,生徒たちが健康な状態で教育を受けるために,きわめて重要なことです。そのため学校における感染症の予防につきまして,保護者の方のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 ※ 出席停止について(学校保健安全法19条より) 「校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童生徒等のあるときは,政令で定めるところにより,出席を停止させることができる」ことになっています。 ※ 感染症の種類について → 配布文書にある「学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準」をご覧ください。 ※ 感染症にかかった場合 配布文書「学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準」にあげた感染症は出席停止扱いとなります。(出席すべき日数から省かれますので就職・進学上不利にはなりません。)医師の診断を受けこれらの感染症と診断されましたら,至急学校までお知らせください。(疑いの場合も含みます。)以後の手続きについては,担任からお知らせします。 *出席停止の期間は,感染症の種類に応じて基準がきめられています。(表「学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準」参照)かかった場合は充分休養をとり,自己判断せずに医師の許可を得てから登校するようにしてください。 *再登校時には学校からお渡しする「学校における感染症の治癒証明書」に医師の証明をもらい保健部に提出してください。(「学校における感染症の治癒証明書」は配布文書からダウンロード・印刷ができます。) ※ 感染症の種類と考え方 第一種 感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く) 「感染症予防法」第6条第7項に規定する指定感染症(新型インフルエンザなど) 第二種 飛沫感染する感染症で生徒の罹患が多く,学校において流行を広げる可能性が高いもの 第三種 学校教育活動を通じて,学校において流行を広げる可能性のあるもの(医師の判断,もしくは条件により対応が異なります。 ※ 配布文書の保健部よりに以下の文書がありますのでご覧ください 「学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準」 「学校における感染症の治癒証明書」 |
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