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最新更新日:2024/06/15 |
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校長先生の書![]() 京都堀川音楽高等学校 第42回オーケストラ定期演奏会
ご挨拶
京都市立京都堀川音楽高等学校 校長 山 脇 護 京都に本格的な夏の訪れを告げる祇園祭…明日からは後祭宵山が催されます。 常々思うことですが、悠久の歴史と伝統を肌で感じられる京都「城巽」の地に、音楽を志す若者が集い、恵まれた音楽教育環境の中で、日々心豊かにいきいきと活動させていただいておりますこと、そしてさらに、各々専攻を追求し互いに切磋琢磨しながらも、合唱やオーケストラで演奏する喜びを求めて練習を積み重ね、心を合わせて創り上げる演奏を、今夏も多くの皆様の前で披露できますこと、本当に有り難く感謝しております。 本日は、京都堀川音楽高校オーケストラ定期演奏会にご来場賜りまして誠にありがとうございます。かつて、音高生オーケストラクラブが独自に開催したことが起源のこの演奏会も、今年で42回目をむかえました。本校に脈々と受け継がれてきた、音楽をこよなく愛する若者の情熱は、京の夏のように、今も昔も変わることなく会場を一体として、所有も比較も超えた至福の時間を創り出すことができると思います。そこには言葉や形で伝える必要のない「音楽」の素晴らしさと「未来」への可能性があります。『未来とは現在における期待である。』私の好きな言葉ですが、未来にむかって限りない夢と響きを求める生徒たちの、音楽に対する誠実な思いや情熱が期待に応えて感動を生み、今後も多くの皆様と時間や空間を共有することができるなら、これ程素晴らしく嬉しいことはありません。 結びに、本演奏会の開催にあたり、物心両面からご支援をいただきました京都市教育委員会をはじめ、京都市交響楽団、京都市立芸術大学、京都・堀音同窓会、堀音父母の会、PTA音友会、そして京都市民の皆様の温かいご支援に心よりお礼申し上げます。 京都堀川音楽高等学校 学校いじめ防止基本方針平成27年5月1日 京都市立京都堀川音楽高等学校 学校いじめ防止基本方針 1 学校いじめ防止基本方針 (1)目的 いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。 私たち教職員は,生徒の尊厳を保持する目的の下,いじめはすべての生徒に関係する問題であるという認識を持ち,すべての生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止対策の取組を推進する。 (2)基本理念 すべての生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができることは,生徒の基本的な権利である。どの生徒もいじめられず,いじめを行わず,そして,いじめを放置することのないよう全校をあげていじめ防止対策に取り組む。 2 学校におけるいじめの防止等対策のための組織 (1)いじめ防止対策委員会の設置 1)委員会名 いじめ防止対策委員会 2)構成員 教頭,生徒指導主事,総務部長,保健主事,スクールカウンセラー 必要に応じて,音楽科主任,人権教育部長,担任,顧問等の関係教職員が参加する。 3)開催時期 定例会:前期・後期各1回開催。その他必要に応じて随時開催。 4)委員会として取り組む内容 すべての生徒の動向を把握し,必要に応じて組織的な対応をし,学校におけるいじめの防止や早期発見及びその対策の措置等を講ずる。また,いじめ防止のための研修会等を開催する。 (2)教職員の資質向上 1)基本的な考え方 「見逃しのない観察」「手遅れのない対応」「心の通った指導」を進めるとともに,人権尊重の精神を育てるため教職員はたえず研修(自己研修,校内研修)に努め,資質向上を図る。 2)研修の時期・内容等 年度当初(方針等の確認),職員会議における生徒指導連絡,前期末(前期まとめ) 年度末(年間まとめ) 3 基本的取組 (1)学校におけるいじめの未然防止のための措置 1)授業改善 各教科の取組を通して「人間としての在り方生き方」について考察を深めさせることが,いじめ防止に資することを踏まえ,校内公開授業や参観授業等に取り組むとともに授業内容の充実を図る。 2)道徳教育・体験活動 生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ,全ての教育活動を通じた道徳教育や体験活動等の充実を図る。 3)生徒が自主的に行う活動 学校としていじめ防止に資するため,生徒が自主的に行う活動の支援を行う。 4)生徒への働きかけ及び保護者への啓発 生徒・保護者に対し,いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発等を行う。 (2)いじめの早期発見のための措置 1)情報の集約と共有 全教職員が普段から生徒の様子を見守り,心配な事柄を発見した場合は速やかに情報共有を行う。 2)生徒に対する定期的な調査 (1)アンケートの実施 毎年,「悩みアンケート」や「いじめに特化したアンケート」を実施し,いじめ防止等に必要な対応を行う。 (2)教育相談の実施 生徒・保護者及び教職員からの相談を担当する分掌として「総務部」を設置している。 その他 いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利,その他の権利利益が擁護されるよう配慮する。 4 いじめが起こったときの措置 (1)基本的な考え方 いじめの相談や通報があった場合には,速やかにいじめの事実の有無の確認を行い,いじめをやめさせる措置を講ずる。必要な場合は,関係機関との連携を密にして指導に取り組む。 (2)いじめが発覚したときの対応 生徒がいじめを受けていると思われるときは,速やかに当該生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行い,学校の設置者である教育委員会に報告する。そして,いじめをやめさせるとともにその再発を防止するため,複数の教職員がスクールカウンセラーの協力の下,いじめを受けた生徒・保護者に対する支援やいじめを行った生徒等に対する指導またはその保護者に対する助言を継続的に行う。 (3)ネット通じて行われるいじめへの対応 生徒及び保護者が,発信された情報の高度の流通性,発信者の匿名性,その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえ,インターネットを通じて行われるいじめを防止し,且つ効果的に対処することができるよう必要な啓発活動を行う。 校長先生の書![]() 校長先生の書![]() |
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