最新更新日:2024/09/20 | |
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平成28年度 学校いじめ防止基本方針
1 学校いじめ防止基本方針
(1)目的 いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。 私たち教職員は,生徒の尊厳を保持する目的の下,いじめはすべての生徒に関係する問題であるという認識を持ち,すべての生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止対策の取組を推進する。 (2)基本理念 すべての生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができることは,生徒の基本的な権利である。どの生徒もいじめられず,いじめを行わず,そして,いじめを放置することのないよう全校をあげていじめ防止対策に取り組む。 2 学校におけるいじめの防止等対策のための組織 (1)いじめ防止対策委員会の設置 1 委員会名 いじめ防止対策委員会 2 構成員 教頭,生徒指導主事,総務部長,保健主事,スクールカウンセラー *必要に応じて,音楽科主任,人権教育部長,担任,顧問等の関係教職員が参加する。 3 開催時期 定例会:前期・後期各1回開催。その他必要に応じて随時開催。 4 委員会として取り組む内容 すべての生徒の動向を把握し,必要に応じて組織的な対応をし,学校におけるいじめの防止や早期発見及びその対策の措置等を講ずる。また,いじめ防止のための研修会等を開催する。 (2)教職員の資質向上 1 基本的な考え方 「見逃しのない観察」「手遅れのない対応」「心の通った指導」を進めるとともに,人権尊重の精神を育てるため教職員はたえず研修(自己研修,校内研修)に努め,資質向上を図る。 2 研修の時期・内容等 年度当初(方針等の確認),職員会議における生徒指導連絡,前期末(前期まとめ) 年度末(年間まとめ) 3 基本的取組 (1)学校におけるいじめの未然防止のための措置 1 授業改善 各教科の取組を通して「人間としての在り方生き方」について考察を深めさせることが,いじめ防止に資することを踏まえ,校内公開授業や参観授業等に取り組むとともに授業内容の充実を図る。 2 道徳教育・体験活動 生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ,全ての教育活動を通じた道徳教育や体験活動等の充実を図る。 3 生徒が自主的に行う活動 学校としていじめ防止に資するため,生徒が自主的に行う活動の支援を行う。 4 生徒への働きかけ及び保護者への啓発 生徒・保護者に対し,いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発等を行う。 (2)いじめの早期発見のための措置 1 情報の集約と共有 全教職員が普段から生徒の様子を見守り,心配な事柄を発見した場合は速やかに情報共有を行う。 2 生徒に対する定期的な調査 1)アンケートの実施 毎年,「悩みアンケート」や「いじめに特化したアンケート」を実施し,いじめ防止等に必要な対応を行う。 2)教育相談の実施 生徒・保護者及び教職員からの相談を担当する分掌として「総務部」を設置している。 3)その他 いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利,その他の権利利益が擁護されるよう配慮する。 4 いじめが起こったときの措置 (1)基本的な考え方 いじめの相談や通報があった場合には,速やかにいじめの事実の有無の確認を行い,いじめをやめさせる措置を講ずる。必要な場合は,関係機関との連携を密にして指導に取り組む。 (2)いじめが発覚したときの対応 生徒がいじめを受けていると思われるときは,速やかに当該生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行い,学校の設置者である教育委員会に報告する。そして,いじめをやめさせるとともにその再発を防止するため,複数の教職員がスクールカウンセラーの協力の下,いじめを受けた生徒・保護者に対する支援やいじめを行った生徒等に対する指導またはその保護者に対する助言を継続的に行う。 (3)ネット通じて行われるいじめへの対応 生徒及び保護者が,発信された情報の高度の流通性,発信者の匿名性,その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえ,インターネットを通じて行われるいじめを防止し,且つ効果的に対処することができるよう必要な啓発活動を行う。 5 重大事態への対処 (1)基本的な考え方 次に掲げる重大事態に対処し,再発防止策を講ずる。 1 いじめにより生徒の心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 2 いじめにより生徒が相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 (2)重大事態が発覚したときの対応 速やかに,当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。いじめを受けた生徒及び保護者に対しては,当該調査に係る必要な情報を適切に提供する。 6 関係機関との連携 (1)地域・家庭との連携の推進に向けて いじめの防止等のための対策は,いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,地域住民,家庭その他の関係者の連携の下,いじめを克服することを目指して行う。 (2)関係機関との連携の推進に向けて 設置者である教育委員会を通じて,重大事態が発生した旨を市長に報告を行う。 |
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