最新更新日:2024/06/06 | |
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12月人権月間
1948年(昭和23年)12月10日,世界における自由,正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため,全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として,国際連合が世界人権宣言を採択しました。日本では,これを記念して,1949年(昭和24年)から,毎年「人権週間」を定め,世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えかけるとともに,人権尊重思想の普及高揚に努めてきました。
京都市では,これを更に拡充・発展させ,12月を「人権月間」と定め,様々な人権啓発活動に取り組んでいます。人権とは,誰にとっても身近で大切なもの,違いを認め合う心によって守られるものです。しかし,現実の社会では,様々な人権課題が存在しており,インターネット上の人権侵害も深刻な問題となっています。また,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って,感染者や医療従事者,またこれらの方々の家族などに対する偏見や差別といった様々な人権問題が発生しています。 本校では,ふれあい学習(総合的な学習の時間)や,年間6回設定している人権の日等を通して,様々な人権課題について学んでいます。10月2日には,「ふれあい親子学習会」において,保護者の皆様にも子どもたちと一緒に人権の大切さについて考えていただく機会をもちました。暮らしの中で人権を大切にし,尊重し合うことこそが重要であると感じていただけたのではないでしょうか。人権侵害をなくすためには,自分以外の「誰か」のことではなく,自分自身のこととして考える,一人一人の人権意識を高めていくことが必要です。国際目標である「SDGs(持続可能な開発目標)」が掲げる「誰一人とり残さない」社会を実現できるよう,私たち一人一人に何ができるのか,子どもたちと共に考えていきたいと思います。 |
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