最新更新日:2023/03/29 | |
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【再掲示】京都府奨学のための給付金制度(家計急変を含む)のお知らせ
京都府奨学のための給付金制度は,授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金支給制度で,基準日現在支給要件のすべてを満たす世帯が対象となります。
また,今年度コロナ禍の影響で家計が急変した場合も,通常の給付金制度と条件は異なりますが,給付金対象となる場合がございます。 <詳細は下記をご覧ください> ・京都府奨学のための給付金のご案内 ・家計急変に伴う給付金制度のご案内 ※ご不明な点は 京都府教育庁指導部高校教育課修学支援係 075−574−7539 または本校事務室(松本) 075−841−1240 までお問い合わせください。 台風10号の接近について
9月4日(金)
現在、非常に強い台風10号が南大東島の南東にあり、気象庁が警戒を呼び掛けています。 また、京都への最接近は7日午前で、強風域に入る可能性があると予想されています。 念のため、本校における「台風などに対する非常措置」に関する規約を掲載しておきますので、各自、警報等の情報に注意して行動しなさい。 ----------------------------- (台風などに対する非常措置) 第19条 台風などにより,「京都市」(テレビやラジオにおいては,「京都南部」または,「京都・亀岡」地域と報道される場合もあります。)に「特別警報(大雨,暴風など6種類)」または,「暴風警報」が発令された場合には下記のように措置する。 1:特別警報について ア:午前8時で「特別警報」が解除されている場合,平常授業。 イ:午前8時の段階で「特別警報」が発令されていて,午後0時までに解除された場合,2時限目(午後5時30分)より授業を行う。 ウ:午後0時の段階で「特別警報」が発令されている場合,2時限目以降も授業を行わず,臨時休業とする。 2:暴風警報について ア:午後1時の段階で「暴風警報」が解除されている場合,平常授業。 イ:午後1時の段階で「暴風警報」が発令されていて,午後3時までに解除された場合,2時限目より授業を行う。 ウ:午後3時の段階で「暴風警報」が発令されている場合、2時限目以降の授業は行わず,臨時休業とする。 3:他の警報(大雨警報など)について ア:平常授業を行う。 ----------------------------- なお、万一台風などにより臨時休校となった場合、授業の回復については、後日改めて連絡します。 |
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