最新更新日:2024/09/20 | |
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【教務部】暴風警報に対する非常措置
1.暴風警報に対する非常措置
台風等により京都市に「暴風警報」が発令された場合,次の措置をとる。なお,京都市には発令されず,生徒,保護者の現住所地に発令された場合も同様の措置とする。この場合,担任へ申し出れば欠席等とは扱わない。 臨時休業に伴う回復措置は,速やかに実施することとし,詳細は別途指示する。 【登校前】 ■警報が解除されるまでは登校を見合わせ,自宅で待機する。 ■警報が解除または発令中の場合は,次の措置をとる。 ・ 午前6時30分までに解除された場合 … 平常授業 ・ 午前8時までに解除された場合 … 第3校時から始業 ・ 午前10時までに解除された場合 … 第5校時から始業 ・ 午前10時現在発令中の場合 … 臨時休業(終日) 台風22号接近に伴い,休日中も最新の気象情報に留意してください。 【学校生活の手引】 https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/files/3002... |
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