最新更新日:2024/09/25 | |
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平成31年度(令和元年度) 西総合支援学校「学校いじめ防止基本方針」につきまして
いじめは,いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれのあるものです。
西総合支援学校では,文部科学省が定めるいじめの定義「いじめとは当該児童生徒が一定の人間関係のある者から心理的・物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているものとする。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は,表面的・形式的におこなうことなく,いじめられた児童生徒の立場に立っておこなうものとする」を踏まえ,「西総合支援学校 学校いじめ防止基本方針」を策定しています。 本方針は,子どもの尊厳を保持する目的の下,いじめ防止対策推進法(平成25 年法律第71 号)第13 条に基づき,本校のいじめの防止対策推進の取組の基本的な方向,内容を策定するものです。 ※平成31年度(令和元年度)西総合支援学校「学校いじめ防止基本方針」 |
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