京都市立学校・幼稚園
最新更新日:2024/03/29
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校長先生の書【6月】

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第43回京都堀川音楽高等学校オーケストラ定期演奏会にむけて・・・

第188回定期演奏会 〜公開実技試験〜 第1日

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6月11日(土)公開実技試験 第1日目が行われました。
この日はピアノ科と声楽科の3年生が発表しました。それぞれ緊張の中存分に力を出し切って演奏を終えることができました。会場は大盛況で補助イスを出してようやくおさまるほどでした。
来場いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

18日(土)に第2日,弦楽,管打楽,作曲の発表を行います。ご来場いただき,温かいご声援を賜りますよう,お願い申し上げます。

平成28年中学生向けレッスン実施要項

                      平成28年6月1日

                 京都市立京都堀川音楽高等学校

      「平成28年度 中学生向けレッスン実施要項」

 本年度も中学1,2,3年生を対象として中学生向けレッスンを実施します。
レッスンを通じて音楽を学ぶ楽しさを伝えることで、皆さんに末永く音楽と共に過ごしてほしいと願って実施します。音楽を愛好し、本校に進学を希望する中学生の皆さんは是非参加してください。

■日時:平成28年8月6日(土) 13時〜16時半頃
注)レッスン講師の都合により、別の日時となる場合がありますのでご承知おき下さい。

■場所:京都市立京都堀川音楽高等高校

■対象:中学校に在籍し、京都堀川音楽高校に進学を希望する1〜3年生で、本校実技検査の各専攻課題曲、またはそれに準ずる程度のレッスン受講曲を当日までに準備できる者。
   
注)受講は、本校に設置する各専攻、楽器のレッスンに限ります。
  なお、専攻楽器によっては、申込人数等によりレッスン受講ができない場合もあります。

■日程:申込受付後、レッスン時間等詳細をお知らせいたします。
各自のレッスン時間の15分前に来校し、レッスンを受講して下さい。

■内容:受講説明−受講の方法や注意点について説明します。
    レッスン受講−曲目や申込人数に応じた個人レッスン。
(専攻によっては数名のグループレッスンになる場合があります)
 
受講できる専攻、楽器

1)作曲   2)声楽   3)ピアノ   4)ヴァイオリン

5)ヴィオラ  6)チェロ  7)コントラバス  8)フルート    

9)オーボエ  10)クラリネット  11)ファゴット  

12)ホルン  13)トランペット  14)トロンボーン  

15)チューバ  16)小太鼓  17)マリンバ  18)楽理理論  

19)アルトサクソフォン  20)ユーフォニアム  

21)クラシックギター  22)チェンバロ  23)指揮

注)20)〜23)は平成28年度現在、楽理専攻表現コースのみ設置している専攻、楽器等ですが、中学生向けレッスンでは他の専攻、楽器と同様にレッスンを受講できます。

■申込方法、注意事項:

注)申込用紙はHP右側の「配布文書」→「入試情報」のところからダウンロードできます。

1)申込用紙に必要事項を記入し、住所氏名を記入した返信用封筒(長形3号)に82円切手を貼り付けたものを同封のうえ、6月20日〜7月1日(必着)の期間内にお申込み下さい。
FAXや電話での受付はできません。6月19日以前に送らないで下さい。

2)申込受け付け後、詳細を7月下旬にお送りします。個別に受付を行っておりますので、
個人でお申込み下さいますようお願い致します。ただし、中学校の先生に参加することを必ず連絡して下さい。
3)事務処理の都合上、締切日(7/2)以降の受講申込は原則お断りいたします。受付期間内にお申込み下さい。

お問い合わせは、京都市立京都堀川音楽高校 教務部まで
〒604-0052 京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1
TEL 075(253)1581  FAX 075(213)3631

第188回定期演奏会 〜公開実技試験〜 第2日

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6月18日(土)公開実技試験 第2日目が行われました。
弦楽,管打楽,作曲の3年生が発表を行いました。どの生徒も日頃の練習の成果を出し切り,満席の客席から多くの拍手をいただきました。生徒達はこの経験を糧に,夢の実現に向けてますます精進して参ります。
ご来場いただきました皆様には心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

平成28年度 1年文化芸術探求事業

6月14日、「歌舞伎の音楽 長唄ってなに?〜知る・見る・聞いてみよう〜」
と題して、邦楽の世界に深く触れるために長唄三味線方 杵屋浩基先生、杵屋寿哉先生、長唄唄方 今藤小希郎先生による1年生特別授業を実施しました。

なかなか触れる機会がない長唄の歴史や三味線の構造、役割を解説していただき、またテキストを使っての唄体験、そして初めての三味線演奏にチャレンジ。慣れないながらも演奏中の顔は音楽家そのものでした。間近で実際に聴く演奏では、杵屋浩基先生、今藤小希郎先生、杵屋寿哉先生の息の合った演奏、唄に大きな拍手が起きました。授業が終わった後も、先生方は興味が尽きない生徒達に囲まれ、三味線の事や、長唄の発声法など質問攻めに逢い、なかなか控室に戻る事ができない程でした。

杵屋浩基先生、今藤小希郎先生、杵屋寿哉先生、本当にありがとうございました。

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平成28年度 学校いじめ防止基本方針

1 学校いじめ防止基本方針
(1)目的
 いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
   私たち教職員は,生徒の尊厳を保持する目的の下,いじめはすべての生徒に関係する問題であるという認識を持ち,すべての生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止対策の取組を推進する。
(2)基本理念
   すべての生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができることは,生徒の基本的な権利である。どの生徒もいじめられず,いじめを行わず,そして,いじめを放置することのないよう全校をあげていじめ防止対策に取り組む。

2 学校におけるいじめの防止等対策のための組織
(1)いじめ防止対策委員会の設置
1 委員会名
いじめ防止対策委員会
2 構成員
 教頭,生徒指導主事,総務部長,保健主事,スクールカウンセラー
 *必要に応じて,音楽科主任,人権教育部長,担任,顧問等の関係教職員が参加する。
3 開催時期
 定例会:前期・後期各1回開催。その他必要に応じて随時開催。
4 委員会として取り組む内容
すべての生徒の動向を把握し,必要に応じて組織的な対応をし,学校におけるいじめの防止や早期発見及びその対策の措置等を講ずる。また,いじめ防止のための研修会等を開催する。

(2)教職員の資質向上
1 基本的な考え方
「見逃しのない観察」「手遅れのない対応」「心の通った指導」を進めるとともに,人権尊重の精神を育てるため教職員はたえず研修(自己研修,校内研修)に努め,資質向上を図る。
2 研修の時期・内容等
   年度当初(方針等の確認),職員会議における生徒指導連絡,前期末(前期まとめ)
年度末(年間まとめ)


3 基本的取組
(1)学校におけるいじめの未然防止のための措置
1 授業改善
    各教科の取組を通して「人間としての在り方生き方」について考察を深めさせることが,いじめ防止に資することを踏まえ,校内公開授業や参観授業等に取り組むとともに授業内容の充実を図る。
2 道徳教育・体験活動
    生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ,全ての教育活動を通じた道徳教育や体験活動等の充実を図る。
3 生徒が自主的に行う活動
    学校としていじめ防止に資するため,生徒が自主的に行う活動の支援を行う。
4 生徒への働きかけ及び保護者への啓発
    生徒・保護者に対し,いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発等を行う。

(2)いじめの早期発見のための措置
1 情報の集約と共有
    全教職員が普段から生徒の様子を見守り,心配な事柄を発見した場合は速やかに情報共有を行う。
2 生徒に対する定期的な調査
1)アンケートの実施
    毎年,「悩みアンケート」や「いじめに特化したアンケート」を実施し,いじめ防止等に必要な対応を行う。
2)教育相談の実施
    生徒・保護者及び教職員からの相談を担当する分掌として「総務部」を設置している。
3)その他
    いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利,その他の権利利益が擁護されるよう配慮する。

4 いじめが起こったときの措置
(1)基本的な考え方
   いじめの相談や通報があった場合には,速やかにいじめの事実の有無の確認を行い,いじめをやめさせる措置を講ずる。必要な場合は,関係機関との連携を密にして指導に取り組む。
(2)いじめが発覚したときの対応
   生徒がいじめを受けていると思われるときは,速やかに当該生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行い,学校の設置者である教育委員会に報告する。そして,いじめをやめさせるとともにその再発を防止するため,複数の教職員がスクールカウンセラーの協力の下,いじめを受けた生徒・保護者に対する支援やいじめを行った生徒等に対する指導またはその保護者に対する助言を継続的に行う。
(3)ネット通じて行われるいじめへの対応
   生徒及び保護者が,発信された情報の高度の流通性,発信者の匿名性,その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえ,インターネットを通じて行われるいじめを防止し,且つ効果的に対処することができるよう必要な啓発活動を行う。
5 重大事態への対処
(1)基本的な考え方
  次に掲げる重大事態に対処し,再発防止策を講ずる。
 1 いじめにより生徒の心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
 2 いじめにより生徒が相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(2)重大事態が発覚したときの対応
  速やかに,当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。いじめを受けた生徒及び保護者に対しては,当該調査に係る必要な情報を適切に提供する。

6 関係機関との連携
(1)地域・家庭との連携の推進に向けて
  いじめの防止等のための対策は,いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,地域住民,家庭その他の関係者の連携の下,いじめを克服することを目指して行う。
(2)関係機関との連携の推進に向けて
  設置者である教育委員会を通じて,重大事態が発生した旨を市長に報告を行う。


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FAX:075-213-3631
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