最新更新日:2024/09/26 | |
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「学校において予防すべき感染症及び出席停止について」
「学校において予防すべき感染症及び出席停止について」
京都市立京都堀川音楽高等学校 学校において感染症の流行を予防することは,教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持し,生徒の皆さんが健康な状態で学習を行うためにきわめて重要なことです。そのため学校における感染症の予防について保護者の方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 学校で流行しやすい感染症として下記の病気が指定されています。これらにかかっており,かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは,校長は「学校保健安全法第19条」により出席を停止させることができることになっています。 *医療機関より下記のような病気の診断を受けたり,登校禁止を指示されたりした場合は,すぐに学校へご連絡をお願いします。登校する際に必要な用紙をFAXで送付いたします。また,学校のホームページからもダウンロードできますのでご利用下さい。なお,インフルエンザと他の感染症では提出する用紙が別になりますのでご注意下さい。 学校において予防すべき感染症の種類 (学校保健安全法施行規則 平成24年4月1日施行より) 第一種 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎(ポリオ),ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARS),鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9) 第二種 インフルエンザ,百日咳,麻しん(はしか),流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風しん(三日ばしか),水痘(みずぼうそう),咽頭結膜熱(プール熱),結核,髄膜炎菌性髄膜炎 第三種 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症(0−157など),腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症(例示)感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症,ロタウイルス感染症など),マイコプラズマ感染症,溶連菌感染症など <出席停止の期間の基準> 第二種の学校感染症(感染症のうち主なものを抜粋) 感染症ごとに定めた出席停止の基準どおり。「ただし,症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではない。」とされています。 ・インフルエンザにあっては,発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し,かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで ・流行性耳下腺炎にあっては,耳下腺・顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで ・風しんにあっては,発しんが消失するまで ・水痘にあっては,すべての発しんが痂皮化するまで [参考HP] 文部科学省 学校において予防すべき感染症の解説 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/133405... |
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