最新更新日:2024/09/25 | |
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人権月間〜子どもの人権〜
今月は「人権月間」です。
そのような矢先に,生後3か月の乳児に覚せい剤を与え死亡させた事件の報道が飛び込んできました。 常軌を逸した行動をとらせてしまう薬物の恐ろしさと,大人の身勝手な行動に怒りすら覚えます。 「生活だより33」には,京都市の「子どもを共に育む市民憲章」をはじめ国際的にも子どもの基本的人権を保障するために定められた条約「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」には, ○生きる権利 子どもは健康に生まれ,安全な水や十分な栄養を得て,健やかに成 長する権利を持っています。 ○守られる権利 子どもたちはあらゆる種類の差別や虐待,搾取から守られなければ なりません。紛争下の子ども,障害のある子ども,少数民族の子ど もなどを特別に守られる権利があります。 ○育つ権利 子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また休んだり遊ん だりすること,様々な情報を得,自分の考えや信じることが守られ ることも,自分らしく成長するためにとても重要です。 ○参加する権利 子どもたちは自分に関係のある事柄について自由に意見を表した り,集まってグループを作ったり,活動することができます。その 時には,家族や地域社会のルールを守って行動する義務がありま す。 これらの4つの柱があります。 特に「生きる権利」「守られる権利」「育つ権利」が脅かされている子どもたちが存在する現実があります。 育児放棄などのネグレクト,身体的心理的虐待,虐待をはじめ,出生,障がいなどによる差別,子どもへの不当な労働などから子どもを守ること。教育を受ける権利と受けさせる義務など,子どもたちが安心して過ごせる居場所を作っていくことが私たち大人の義務であると痛感しました。 |
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