最新更新日:2019/03/29 | |
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京都市立向島中学校PTA規約
第1条[名称]……本会は京都市立向島中学校PTAと称し,事務所を同校内に設ける。
第2条[目的]……本会は父母と教師がともに協力して,生徒の教育の進展と福祉の増進を図るとともに,学校,家庭及び地域社会の教育環境を改善し,会員相互の教養の向上を図ることを目的とする。 第3条[事業]……本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 1:生徒の教育環境改善に関すること。 2:会員相互の親睦及び教養に関すること。 3:その他必要と認められること。 第4条[性格]……本会は第2条の目的を達成するために次の事項を基本的性格とする。 1:本会は本校教育の充実を願う社会教育団体である。 2:本会は民主的団体であって,政治的宗教的団体並びに他のいかなる団体の支配や干渉も受けない。 第5条[会員]−1……本会の会員は本校生徒の保護者と,本校に勤務する教職員とする。 −2……本会の会員はすべて平等の権利と義務をもつ。 第6条[会員の権利と義務]……本会の会員は次の権利と義務をもつ。 1:役員及び委員の選挙権並びに被選挙権 2:規約に定める会議に出席すること。 3:所定の会費を納入すること。 4:本会の事業に参加し,また協力すること。 第7条[賛助会員]……会員以外の者であって本会の主旨に賛同して,所定の会費を納入する者は賛助会員となることができる。但し,賛助会員は議決権をもたず,役員・委員になることはできない。 第8条[役員]……本会の役員は次の通りである。 −1……役員の種類と定数 ア=会 長 1名 イ=副会長 3名(各小学校区より1名選出) ウ=庶 務 2名(内,1名は教職員より選出) エ=会 計 2名(内,1名は教職員より選出) ※校長は,役員にはならないが,すべての会合に出席して助言することができる。 −2……役員の任務 ア=会長は本会を代表し,会務を統括するとともに,総会・企画委員会・役員会を招集し,総会の議決事項を執行する。 イ=副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはそのうち定められた一人が代行する。 ウ=庶務は本会の運営に関する全般の庶務を掌る。 エ=会計は本会の会計事務を掌る。 −3……役員の任期 ア=役員の任期は1年とし,再任を妨げない。但し,次期役員の就任までは前任者がその任務を遂行する。 イ=役員に欠員が生じた場合は補欠選挙により補充する。但し,その役員の任期は前任者の残任期間とする。 −4……役員の選出 役員の選出は選挙細則によって行なう。 −5……役員に兼任の禁止 役員は,他の役員・委員を兼ねることはできない。 第9条[委員会]……本会の事業運営を円滑に推進するために次の委員会を置く。 −1……委員会の種類 1:役員会 2:企画委員会 3:地域委員会 4:学級委員会 5:文化委員会 6:広報委員会 7:家庭教育学級委員会 8:特別委員会 9:選挙細則に基く委員会 −2……委員会の構成 1:役員会は,本会の役員(会長・副会長・庶務・会計)により構成する。 2:企画委員会は本会の役員及び前項の3:〜7:の各委員会の委員長・副委員長及び教職員の代表により構成する。 3:特別委員会は,必要あるとき,企画委員会の決定により設けることができる。 4:選挙細則に基づき,選挙管理委員会並びに役員候補推薦委員会を設ける。 −3……委員会の任務と任期 1:役員会 ア=本会の目的達成のため,基本的運営について企画・審議し,企画委員会にその議案を提出するとともに既決事項を執行する。 イ=例会は毎月一回開くことを原則とする。 2:企画委員会 ア=企画委員会は総会に提出する議案の作成・既決事項の実施等,本会の運営に必要な事項について企画・審議する。 イ=例会は毎月一回開くことを原則とする。 3:各種委員会 ア=地域委員会は,地域におけるPTA活動の中心機関となり,生徒の指導,教育環境整備等に関することを行なう。 イ=学級委員会は,先生との連絡を密にし,学校における生徒の向上に努める。 ウ=文化委員会は,会員の文化的活動を奨励し,文化的事業を企画・実施する。 エ=広報委員会は,本会の活動を広報紙・誌により会員に広報し,会員相互の意見の交流をすすめ,本会の運営に反映するように努める。 オ=家庭教育学級委員会は,会員の教養を豊かにする活動を奨励し,家庭教育学級を学校と協議の上,企画・実施する。 4:特別委員会の任務は,企画委員会から委嘱された事項について,事業もしくは審議を行ない,終了もしくは答申することによって解散する。 5:各種委員会の委員長・副委員長は委員の互選とする。 第10条[委員]……1:本会の委員は,地域委員,学級委員,文化委員,広報委員,家庭教育学級委員とする。 2:委員の選出は選挙細則によって行なう。 3:委員の任期は1年とし,再任を妨げない。 4:委員に欠員が生じた場合は補充する。但し,その委員の任期は前任者の残任期間とする。 第11条[総会]−1……総会は本会最高の機関であって,予算・決算・事業計画・事業報告,役員の選出その他重要事項を審議決定する。 −2……定期総会は年2回,会長が召集する。総会の日時・場所及び議案は5日前までに全会員に通知するものとする。 −3……総会の定足数は会員数の3分の1とする。但し,委任状は定足数に含まれる。 −4……総会の議長及び書記は出席会員の中よりその都度選出する。但し,議長は役員の中から選んではならない。 −5……議決は出席者の過半数の賛成を要する。但し,賛否同数の時は議長が決定する。 −6……臨時総会は企画委員会が必要と認めた時に,開くことができる。 −7……会員の10分の1以上の請求があったとき,会長は臨時総会を召集しなければならない。 第12条[会計]−1……本会の経費は会費その他の収入によってまかなう。 −2……会員は総会により決定された金額を会費として納入する。 −3……会費は世帯単位とし,所定の金額とする。 −4……特別の事情により会費の全部又は一部の免除の申し出のあるときは役員会の議を経てこれの許・否を決する。 −5……本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 第13条[会計監査委員会] −1……会計監査委員会は,総会で選出された各小学校区より1名の会計監査委員より構成する。 −2……会計監査委員会はその年度の会計を監査し,その結果を定例総会に報告する。 −3……会計監査委員会は,総会の要求あるとき,もしくは会計監査委員会が必要と認めたときは,いつでも特定事項の会計について監査し,その結果を次回総会に報告する。 −4……会計監査委員は必要に応じて企画委員会に出席することができる。 −5……会計監査委員の任期は1年とし,引き続き再任することはできない。 第14条[規約の改正]…本規約の改正は総会において,出席者の3分の2以上の賛成を要する。但し,改正案の内容は前もって全会員に知らせるものとする。 第15条[細則の制定] −1……本規約の定めのないところは,企画委員会において,各々その細則を制定することができる。 −2……細則を制定改廃したときには,次回総会に報告し,その承認を得なければならない。 第16条[付則]…………本規約は1989年4月1日より施行する。 1980年5月14日 制 定 1981年5月15日 一部改正 1986年3月12日 一部改正 1989年3月13日 一部改正 京都市立向島中学校PTA規約細則
◎細則の制定について
規約第7条の賛助会員について,次の通り細則を制定する。 「本会の賛助会員の会費は年額500円とする。」 ◎慶弔規程について この規程は内規とする。 ・第1条………この規程は,京都市立向島中学校PTA規約の主旨に則り,会員相互の親睦をはかり,本会の目的を達成するため,会員の慶弔などについての取り扱いを定める。 ・第2条………本規程では,慶事は,本校教職員の結婚・出産を,弔事とは会員および生徒の弔事をいう。 ・第3条………本会の慶弔の範囲は,第2条に定める慶弔のほか,第4条に定める見舞いおよび餞別とする。 ・第4条………次の各号のひとつに該当する場合,祝意,弔意および謝意を表明する。 1:慶 事 本校教職員の結婚・出産に際して,記念品を贈り,祝意を表明する。 2:弔 事 会員もしくは生徒の死去に際して,次の形で弔意を表明する。 香典・5000円 および 供花料・時価相当額 3:見舞い ア−会員もしくは生徒の被災 会員もしくは生徒が,火災および水害等により被災した場合,企画委員会で協議の上,慰めの意を表明する。 イ−本校教職員の病気等の見舞い 本校教職員が,疾病・傷害等により,引き続き1ヶ月以上入院した場合,見舞いの品を贈り,慰める。 4:本校教職員への餞別 本校教職員が,転・退職した場合,記念品を贈り,謝意を表明する。 ・第5条………この規程によりがたい事情が生じた場合は,企画委員会で協議し,次回総会に報告する。 ・第6条………この規程の改廃は,企画委員会で審議・決定する。 ・第7条………この規程は,1989年4月1日より施行する。 京都市立向島中学校PTA選挙細則
第1条……本会の役員並びに委員は,この細則に従って民主的に選出する。
第2条……本会の役員の選出は原則として毎年度末に行なうものとし,その期日は選挙実施の15日前までに,これを公示しなければならない。 第3条……役員及び委員の選挙事務を行なうために,選挙管理委員会を置く。 1:選挙管理委員は,各小学校区より3名,学校教職員より2名,計11名とする。 2:選挙管理委員は,企画委員会において選出する。 3:委員の互選により委員長を選出し,選挙管理事務の統括をする。 4:必要あるときは,役員候補推薦委員会を置く。 第4条……選挙管理委員会は,次の事務を行なう。 1:選挙の公示 2:立候補の受付 3:当選者の確定 4:当選者の公示 第5条……役員は会員中より役職別に選出する。 1:会員は自由に役員に立候補することができる。但し,立候補者はその所信を文書で表明しなければならない。 2:選挙管理委員会は,立候補者の受け付けを行ない,その名簿を選挙実施8日前までに公示する。 3:役員の選出は総会において役職別に立候補者名簿に基づいて単記無記名投票によって行なう。 4:役職別の立候補者が定数である場合には投票によらず,選挙管理委員会より経過報告を行ない,総会の承認を得て決定する。 第6条……役員候補推薦委員会は,本人の承諾を得て候補者として推薦することができる。 第7条……役員に欠員を生じたときは,前条の規定によって速やかに補欠選挙を実施する。 第8条……役員は各小学校区より2名選出する。 第9条……委員は次の通り選出する。 1:地域委員は,町(町内会もしくは自治会の単位)もしくは棟を選挙区として,当該選挙区より1人を選出するものとする。但し,選出に支障をきたす場合はこの限りではない。 2:学級委員は,各学級毎に3名選出する。 3:学級委員は,文化委員会・広報委員会・家庭教育学級委員会のいずれか1つの委員会に所属する。 4:学級委員の選出は,選挙管理委員会の公示に基づき行なう。 5:役員並びに委員で1年間の任期を終えた者は,次年度に限り辞退権を有するものとする。但し,選出に支障をきたす場合はこの限りではない。 第10条……この細則の改正は,規約第14条の規定を適用する。 付 則……この細則は1989年4月1日より施行する。 制 定……1989年3月13日 1991年3月9日・一部改正 2008年3月3日・一部改正 |
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